サポーターズクラブについてクラブのことを紹介します
おばませんサポーターズクラブって?
利用者減少が続くJR小浜線をみんなの力で少しでも元気にしたい。そんな想いで令和3年10月に「おばませんサポーターズクラブ」を立ち上げました。
「いっぱい小浜線に乗ろう」とか、「駅をキレイにしよう」とか、「SNSで発信しよう」とか、応援のしかたは問いません。小浜線が大好き、もっとよくしたい、未来につなぎたいといった想いを持つ方大歓迎。
あなたも「おばませんサポーター」になって、みんなで小浜線を盛り上げていきませんか?
おばませんサポーターは何をするの?
おばませんサポーターとしての活動はひとそれぞれ。小浜線のためにあなたができること、それがおばませんサポーターの活動です。
例えば・・・
小浜線に乗ります!
「たまには小浜線で」「今日も小浜線で」「出張は必ず小浜線で」「とにかく移動は小浜線で」などなど。できる範囲で無理せずに。
小浜線の魅力を発信します!
クチコミ、SNSなんでもOK。小浜線の魅力をドンドン発信します。
イベントに出かけます!
小浜線の沿線では、駅の美化活動やイベントがいろいろ行われています。お気に入りのイベントを見つけてみては。
特典
(1) 会員証の発行
入会いただいた方全員にプラスチック製の会員証を発行します。
(2) お得情報配信
イベントや助成制度等のお得な情報を電子メールとLINEメッセージでお届けします。
(3) 限定イベント
おばませんサポーターの方限定で参加できるイベントを開催しています。令和5年度は10月28日(土)にツアーを予定しています。
(4) ボランティア・PR活動補助金
団体・法人限定でボランティア活動やイベントを行う場合に5万円を上限に補助します。【団体・法人限定】
おばませんサポーターに申込できる方
小浜線が「大好き」「よくしたい」「未来につなぎたい」といった想いを持つ個人、団体・法人とします。特に住所や年齢は問いません。
なお、クラブ事務局からの連絡は、電子メールで行いますので、入会申込手続時にメールアドレスのご登録が必要です。
有効期間
おばませんサポーター資格の有効期間は、会員証が届いた日から令和7年12月31日までです。※2年ごとの更新となります。
入会金・年会費
いずれも無料です。今後もいただく予定はありません。
おばませんサポーターズクラブ規約
(名称) 第1条 この会の名称は、おばませんサポーターズクラブ(以下「クラブ」という。)とする。 (目的) 第2条 クラブは、おばませんサポーター(以下「サポーター」という。)がJR小浜線への愛着を深め、JR小浜線の利用や情報発信を行うことで小浜線の活性化を図るとともに、小浜線の利用促進に貢献することを目的とする。 (運営) 第3条 クラブの運営は、小浜線利用促進協議会が行う。 (サポーター) 第4条 サポーターとは、クラブの目的に賛同し、本規約を承認のうえ、所定の入会手続きにより登録された個人および団体・法人で、クラブが発行した会員証を保有する者をいう。 2 サポーターは、小浜線の活性化につながる活動を行うものとする。 (入会) 第5条 クラブへの入会を希望する者(以下「入会希望者」という。)は、クラブのウェブサイトから所定の手続を行うこととする。 2 入会希望者は、入会にあたり、住所、氏名、年齢、電話番号およびメールアドレスを登録しなければならない。 (入会の承諾) 第6条 クラブは、前条の規定による入会手続に不備がないと認めるときは、入会を承諾することとし、当該入会希望者に対し、会員証を発行する。 (サポーター資格の有効期間) 第7条 サポーター資格の有効期間は、会員証を受け取った日から令和7年12月31日までとする。 (更新) 第8条 クラブは、有効期間満了までに、サポーターに対し、次の会員更新手続に係る連絡を行うものとし、サポーター資格の更新を希望する者は、指定期間中に所定の更新手続を行わなければならない。 (入会金および会費) 第9条 クラブの入会金および会費は、無料とする。 (特典) 第10条 サポーターは、次に掲げる特典を受けることができるものとする。 (1) LINEまたは電子メールにより配信される小浜線に関する情報の授与 (2) クラブが主催する各種イベント等への参加 (3) その他、会員特典として定めた事項の享受 (登録事項の変更) 第11条 サポーターは、入会手続時に登録した情報に変更があった場合は、ウェブサイトから変更手続を行わなければならない。 2 前項の手続が行われなかったために、前条の特典を受けることができない等の不利益が生じた場合、その責任はサポーターが負うものとする。 (サポーター資格の喪失) 第12条 サポーターが、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。 (1) 退会の手続をしたとき (2) サポーター資格が取り消されたとき (3) 指定された期間中に必要な更新手続を行わなかったとき (サポーター資格の取り消し) 第13条 クラブは、サポーターが次の各号のいずれかに該当するときは、サポーター資格を取り消すことができる。 (1) クラブの活動や運営を故意に妨害したとき (2) サポーターがこの規約に違反するなど、サポーターとして不適格であるとき (3) 入会手続時等に虚偽の事実を申告したとき (規約の変更) 第14条 クラブは、必要と認めるときは、この規約の内容を変更することができる。この場合、サポーターにその旨周知するものとする。 附 則 この規約は、令和3年10月29日から施行する。 附 則 この規約は、令和5年8月21日から施行する。 |
この規約は、改定後(令和5年8月21日施行)になります。改定前の規約(令和3年10月29日施行)はこちらをご覧ください。